自己に係る個人情報の開示のご案内

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ページ番号1005815  更新日 令和8年6月19日

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自己に係る個人情報の開示のご案内です。

自己に係る個人情報の開示について

  区では、区民の個人情報を収集、保管及び使用する場合、適正な手続きに則した処理を行うよう義務付け、個人情報が不当に使われることのないように保護しています。
  また、区が保有している自己に係る個人情報については、開示の請求ができます。
  ただし、法令などの決まりによっては、開示ができないものもあります。

請求できる内容

  (1)開示請求
        区の実施機関が保有する自己に係る保有個人情報について、閲覧や複写を求めることができます。
        なお、指定管理者が公の施設の管理業務のために保有する個人情報については、指定管理者に直接請求す
     ることで開示ができます。 

   (2)訂正請求
        自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと考えるときに訂正を求めることができます。
        開示請求により開示を受けた保有個人情報について請求できます。

  (3)利用停止請求
        規定に違反して保有個人情報が利用されているときや、規定に違反して提供されているときに、当該保有
      個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止を求めることができます。
        開示請求により開示を受けた保有個人情報について請求できます。

制度を実施する機関

  区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会です。

請求できる人

 (1)本人
      請求者ご自身に関する情報について請求することができます。

  (2)法定代理人
        未成年者(18歳未満の者)に関する情報について親権者等が請求することや、被成年後見人に関する情報
       について成年後見人が請求することができます。請求の際は、法定代理人の資格を証明する書類をご提出
       いただく必要があります。詳しくは、情報を保有している課にお問い合わせください。

 (3)任意代理人
        法定代理人以外の代理人が請求することができます。
        請求の際は、任意代理人の資格を証明する委任状をご提出いただく必要があります。詳しくは、情報を保
      有している課にお問い合わせください。

請求の方法

 情報を保有している課へ請求書を持参し提出するか、郵送又はオンラインでご請求ください。請求者ご自身に関する情報について請求する場合の請求方法は以下のとおりです。
 法定代理人及び任意代理人による請求は、窓口へのご持参、郵送、オンラインいずれの場合も、代理人であることを証明する書類を別途ご用意いただく必要があります。詳しくは、情報を保有している課にお問い合わせください。

請求書を窓口に持参し請求する場合

 情報を保有している課へ請求書を持参し、提出してください。請求の際は、本人確認のため、運転免許証、個人番号カードなど本人確認書類が必要です。

郵送による請求をする場合

 情報を保有している課へ請求書を郵送してください。郵送の際は、本人確認書類を複写したものに併せて、住民票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください。住民票の写しは、複写物による提出は認められません。
 なお、個人番号カードを複写したものを提出する場合は、表面のみ複写し、住民票の写しについては、個人番号の記載がないものをご用意ください。

オンラインによる請求をする場合

 本ホームページの電子申請からご請求ください。請求には、スマートフォンアプリ「xID」でマイナンバーカードを利用した電子署名が必要です。

請求書ダウンロード

開示の可否決定

  請求があった日から14日(特段の事情がある場合には延長する場合があります。)以内に、開示の可否を決定し、書面で通知します。なお、開示ができない場合や開示のできない部分がある場合には、その理由もあわせて通知します。開示等の判断について、詳細は以下の審査基準をご覧ください。

開示の方法と場所

  1. 閲覧は個人情報を保有している課、写しの交付は区役所本庁舎3階の区政情報コーナーで行います。
  2. 開示の日時、場所は、決定通知書でお知らせします。
  3. 請求者の方は、決定通知書でお知らせした開示を実施する方法や日時について、希望がある場合などに、申出書による申出が必要となる場合があります。
  4. 開示を実施する際、決定通知書と運転免許証・旅券・外国人登録証など身分を証明する書類をお持ちください。

費用の負担

  1. 閲覧は無料です。
  2. 写しの交付に要する費用は自己負担となります(A3判以下の場合は白黒コピー1枚につき10円、カラーコピー1枚につき20円、CD-R1枚(700MB)につき100円)。

救済制度

  請求した情報の開示ができないと決定された場合で、その決定に不服がある方は、行政不服審査法に基づき、決定を知った日の翌日から3か月以内に、決定をした区の機関に対して書面により審査請求をすることができます。

開示することができない情報

  個人情報保護制度においては、自己に係る個人情報の開示ができることが原則ですが、例外として開示請求者以外の個人に関する情報など開示ができない情報もあります。詳しくは、個人情報の保護に関する法律第78条第1項をご覧ください。

令和7年度葛飾区個人情報保護制度の運用状況

各機関に対する閲覧などの請求件数と、その決定状況は次の一覧表のとおりです。

区の機関 開示請求

訂正

請求

利用
停止

請求

審査

請求

請求件数 決定状況
閲覧又は写しの交付 不開示

合計

全部開示 部分開示
区長 247 164 47 26 237 2 1

11

教育委員会 15 2 11 1 14 2 0 0
選挙管理委員会 0 0 0 0 0 0 0 0
監査委員 0 0 0 0 0 0 0 0
農業委員会 0 0 0

0

0 0 0 0
合計 262

166

58 27 251 4 1 11

・請求件数262件は取下げ2件と令和8年度に決定処理を行う9件を含むため、請求件数と決定状況の合計は一致しません。

個人情報ファイル簿及び保有個人情報提供記録簿

 個人情報ファイル簿は、個人情報保護法第75条に基づき、区が保有する個人情報ファイル(一定の事務の目的を達成するために、保有個人情報等を含め体系的に整理したものなどをいう)について、法令の定めるところ(その事務で保有する本人の数が1,000人を超える場合など)により作成するものです。個人情報ファイルの名称、利用目的や記録項目などを明らかにすることで、区が何の事務でどういった個人情報を保有しているか確認することができます。なお個人情報ファイル簿は、概要を記載したもので、特定の個人の情報は記載されておりません。 

 保有個人情報提供記録簿は、葛飾区個人情報の保護に関する法律施行条例第3条に基づき、区の機関が保有している個人情報を、目的外利用したり区の機関以外に提供したりする場合に作成するものです。なお、職員又は職員であった者に係る保有個人情報提供記録簿等は公表しておりません。

 個人情報ファイル簿及び保有個人情報提供記録簿は、以下のファイルからご覧いただけます。また、区役所本庁舎3階の区政情報コーナーでも閲覧することができます。

関係法令

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

総務課区政情報係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所5階 504番窓口
電話:03-5654-8137 ファクス:03-5698-1503
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