男女共同参画週間
男女共同参画週間(6/23-29)についてご案内します。
男女共同参画週間について
内閣府男女共同参画推進本部では、「男女共同参画社会基本法」の公布・施行日である平成11年6月23日を踏まえて、毎年6月23日から29日までの1週間を「男女共同参画週間」として定め、男女共同参画社会基本法の目的や基本理念について理解を深めることを目指しています。
令和8年度「男女共同参画週間」キャッチフレーズ 「あなたらしさが、社会のチカラ」

男女共同参画社会とは
男女共同参画社会基本法第2条により、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動を参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」とされています。
葛飾区の取り組み
葛飾区では、男女共同参画社会の実現に向け、葛飾区男女平等推進条例に基づいて、男女平等推進計画を策定し、各種講座や講演会の開催、相談事業などを行っています。
また、男女平等社会の実現を推進する区民や団体に会議室やホールの貸出しを行っているほか、館内2階の図書資料室には、男女平等に関わる様々なテーマの書籍や資料などを数多く所蔵しています。
このページに関するお問い合わせ
人権推進課男女平等推進係
〒124-0012 葛飾区立石5-27-1
電話:03-5698-2211 ファクス:03-5698-2315
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