長期療養を必要とする疾病等により定期予防接種を受けられなかった方の特例制度
長期にわたり療養を必要とする疾病や特別の事情により、定期予防接種を受けることができなかったと認められる場合に、定期予防接種を受けられる特例制度です。
対象となる方
長期にわたる療養を必要とする疾病その他の特別の事情(次の(1)~(4)までのいずれかの理由)があることにより、接種対象年齢であった間に、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった葛飾区民の方
長期にわたる療養その他の特別の事情
(1)以下の疾病にかかったこと
ア. 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
イ. 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
ウ. その他のこれらに準ずると認められるもの
(2)臓器の移植術(臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第一条に規定する移植術をいう。)を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
(3)(1)(2)のほか、医学的知見に基づきこれらに準ずると認められるもの
(4)災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこと
対象となる定期予防接種
不活化ポリオ(IPV) / BCG(結核) / 5種混合(DPT-IPV-Hib) / 4種混合(DPT-IPV) / 3種混合(DPT) / 2種混合(DT) / B型肝炎 / 日本脳炎 / 麻しん風しん混合(MR) / ヒトパピローマウイルス(HPV) / ヒブHib) / 小児用肺炎球菌 / 水ぼうそう / 高齢者肺炎球菌 / 帯状疱疹
※ロタウイルス、高齢者インフルエンザ及び新型コロナは対象外です。
予防接種を受けられる期間
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別の事情がなくなった日から起算して2年以内
※高齢者肺炎球菌及び帯状疱疹は1年以内
年齢制限がある予防接種
次の予防接種は接種時の年齢制限があります。
| 予防接種 | 年齢上限 |
|---|---|
| BCG(結核) | 4歳に至るまで |
| 5種混合(DPT-IPV-Hib) | 15歳に至るまで |
| 4種混合(DPT-IPV) | 15歳に至るまで |
| ヒブ(Hib) | 10歳に至るまで |
| 小児用肺炎球菌 | 6歳に至るまで |
※「〇歳に至るまで」と記載された場合の接種期限は、「〇歳に到達する誕生日の前日」までです。
申請方法
以下を、郵送または窓口に持参してください。
(1)長期療養者に係る定期予防接種予診票交付申請書
※下記リンクから申請書をダウンロードできます。長期にわたる療養その他の特別の事情が(1)から(3)に該当する場合は、別途医師の記入が必要です。
(2)接種記録
過去に接種した予防接種の記録がわかるもの
例)母子健康手帳、予防接種済証など
※郵送の場合は写しを提出
※高齢者肺炎球菌及び帯状疱疹の場合は不要
(3)被接種者の本人確認資料
「氏名」「住所」「生年月日」が記載されたもの
例)マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど
※郵送の場合は写しを提出
(4)法定代理人(親権者、成年後見人など)であることがわかるもの【法定代理人が申請する場合】
例)成年後見に関する登記事項証明書、戸籍関係書類 等
※被接種者(区内在住に限る)の住民票と同じ世帯の親権者が申請する場合は、不要
※郵送の場合は写しを提出
(5)委任状【本人、法定代理人以外が窓口申請する場合】
「委任状であること」「作成日」「委任内容」「委任者」「受任者」がわかるもの
※原則、委任者本人の署名があるものに限ります。
申請先
〒125-0062 東京都葛飾区青戸4-15-14健康プラザかつしか
葛飾区 健康部 保健予防課 感染症対策係
窓口申請の場合は、原則、平日9時から16時30分の間にお越しください。
その他
申請後、被接種者あてに予診票を郵送します。
※予診票は即日交付できませんので、余裕をもって申請してください。
※申請理由が長期にわたる療養その他の特別の事情に該当しない場合は交付できません。
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このページに関するお問い合わせ
保健予防課感染症対策係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1238 ファクス:03-3602-1022
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
