心身障害者医療費助成制度(マル障)

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ページ番号1002261  更新日 令和8年2月2日

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医療保険の自己負担額の全額または一部を助成します。

1. 対象となる方 2. 助成制限 3. 助成内容 4. 新規申請 5. マル障受給者証の内容に変更があるとき 6. マル障受給者証を返還しなければならないとき 7. 医療費の払い戻しが必要なとき 8. 受給者証の更新について

1. 対象となる方

以下の(1)~(3)すべてに当てはまる方が対象です。

(1)医療保険に加入している方
(2)以下のいずれかの障害をお持ちの方
・身体障害者手帳1・2級(内部障害は3級まで対象)
・愛の手帳1・2度
(3)65才未満で(2)に該当することになった方
 ※ ただし、65歳以上の方でも、都外からの転入者で65歳未満に手帳の交付を受けた方、または、都内からの転入者で医療費助成を受けていた方は、申請できる場合がありますのでお問い合わせください。

精神障害者保健福祉手帳1級の方の申請窓口は保健予防課です。詳しくは下記リンクをご確認ください。

 

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2. 助成制限

(1)~(5)のうち、1つでも当てはまる項目がある場合、助成の対象外となります。

(1)所得限度額を超過している方(所得限度額表および控除額表参照)
(2)生活保護や中国残留邦人等支援を受けている方
(3)65歳に達する日の前日までにマル障の申請を行わなかった方
 ※東京都内に住所がなかった、生活保護を受けていた、などのために65歳前にマル障の申請を行うことができなかった方を除きます。
(4)後期高齢者医療の被保険者で、かつ住民税が課税されている方
(5)医療保険の自己負担分が助成される施設に入所している方

 

所得限度額表
扶養親族数 20歳以上の方(本人の所得限度額) 20歳未満の方(医療保険世帯主の所得限度額)
  0人 3,661,000円 3,661,000円
  1人 4,041,000円 4,041,000円
  2人 4,421,000円 4,421,000円
  3人 4,801,000円 4,801,000円
  4人 5,181,000円 5,181,000円

※老人控除対象配偶者もしくは老人扶養親族1人につき100,000円を所得限度額に加算、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)および控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満に限る)1人につき250,000円を所得限度額に加算します。
※本人が20歳未満かつ医療保険世帯主の場合は、本人の所得で判定を行います。

控除額表
種類 本人 扶養義務者
雑損控除 控除相当額 控除相当額
医療費控除 控除相当額 控除相当額
小規模企業共済等掛金控除 控除相当額 控除相当額
配偶者特別控除 控除相当額
(最高380,0000円)
控除相当額
(最高380,0000円)
社会保険料控除 控除相当額 80,000円
障害者控除(本人) なし 270,000円
障害者控除(扶養義務者) 270,000円 270,000円
特別障害者控除(本人) なし 400,000円
特別障害者控除(扶養義務者) 400,000円 400,000円
寡婦控除 270,000円 270,000円
ひとり親控除 350,000円 350,000円
勤労学生控除 270,000円 270,000円

※給与所得または公的年金等所得がある場合は、給与所得および公的年金等所得の合計額から100,000円を控除します。

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3. 助成内容

助成額

保険診療医療費の自己負担分の全額または一部を助成します(下記表参照)。ただし、入院時食事療養費や保険診療以外の費用(診断書やワクチン等)は、助成の対象になりません。
自己負担分の有無は、住民税の課税状況により決定します。

マル障一部負担金 一月あたりの自己負担上限額 ※1

住民税
課税者

(受給者証に

80136229と
記載のある方)

通院(外来) 1割 18,000円/月 
年間上限:14万4,000円/年 
入院 1割 57,600円/月 
多数回:44,400円/月 ※2
住民税
非課税者
(受給者証に

80137227と
記載のある方)

通院(外来) 負担なし
入院 負担なし

 ※1 月間・年間の限度額を超えた部分を高額医療費として助成します。ただし、加入している健康保険組合等から高額療養費として支給される額については除きます。
 ※2 過去12か月以内に3回以上、上限額(57,600円)に達した場合は、4回目から上限額が軽減され、44,400円を超える金額を高額医療費として助成します。

 

助成方法

都内の医療機関を受診する場合は、交付されたマル障受給者証と健康保険証(マイナ保険証)を医療機関の窓口に提示してください。窓口で助成を受けることができます。
都外の医療機関を受診する場合や、医療保険で作成する補装具の購入等で医療費を一時的に全額自己負担する場合は、医療機関等に自己負担分をいったん支払い、区に医療助成費の支給申請をしてください。
後日、指定の口座にお振込みします。
手続きに必要なものについては、「7. 医療費の払い戻しが必要なとき」をご覧ください。
 

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4. 新規申請

手続きに必要なもの

(1)マル障受給者証交付申請書
(2)同意書
 ※(1)・(2)は区役所で配布しています。 
(3)医療保険の資格の確認ができるもの
   マイナ保険証(健康保険証の利用登録が行われたマイナンバーカード)、資格確認書、
   資格情報のお知らせ、マイナポータルからダウンロードした資格情報画面のうちいずれか1つ 
   ※対象者が医療保険の世帯主などでない場合も、世帯主などの医療保険の資格の確認ができるものが
   必要となります。
(4)身体障害者手帳・愛の手帳
(5)以下のマイナンバー関係書類(転入者や、所得判定対象者が区外に住民票を置いている場合のみ)
   マイナンバーによる情報連携を利用し所得の判定を行いますので、下記書類をご用意ください。
   ・個人番号(マイナンバー)の確認ができる書類
   ・申請書提出者の身元確認書類
   ・個人番号に係る調書(心身障害者医療費助成制度用)
   ※詳細は下記リンク「個人番号(マイナンバー)の記入と本人確認について」をご覧ください。

マイナンバーによる情報連携に同意しない場合は、所得判定対象者の課税非課税証明書をご提出ください。
※1月~8月に申請する場合は前年、9月~12月に申請する場合は当年の証明書をご用意ください。ただし、転入日によっては前年の証明書も必要になる場合があります。
※受給者証の更新の際に、改めて証明書の提出を依頼する場合があります。
   
 
 

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5. マル障受給者証の内容に変更があるとき

以下に該当する場合は、再交付の申請をする必要があります。

・区内で住所が変わったとき
・氏名が変わったとき
・受給者証をなくしたとき

手続きの際は、マル障受給者証(なくした場合は身体障害者手帳・愛の手帳)を持参してください。

加入している医療保険が変わった場合は、届け出が必要になります。

届け出に必要なもの
・変更届
 区役所で配布しています。このページからダウンロードすることもできます。
・マル障受給者証
・医療保険の資格の確認ができるもの
 マイナ保険証(健康保険証の利用登録が行われたマイナンバーカード)、資格確認書、
 資格情報のお知らせ、マイナポータルからダウンロードした資格情報画面のうちいずれか1つ 
 ※対象者が医療保険の世帯主などでない場合も、世帯主などの医療保険の資格の確認ができるものが必要となります。
郵送で申請する際には、変更届とあわせて、必ず医療保険の資格の確認ができるものの写しを同封してください。

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6. マル障受給者証を返還しなければならないとき

以下に該当する場合は、受給者証をご返却ください。

・葛飾区から転出したとき
・生活保護や中国残留邦人等支援を受けるようになったとき
・医療保険の自己負担分が助成される施設に入所したとき
・助成事由消滅通知書を受け取ったとき
・住民税課税の方が、後期高齢者医療制度に加入したとき
・受給されている方が亡くなったとき

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7. 医療費の払い戻しが必要なとき

都外の医療機関を受診した等の理由により払い戻しが必要な場合は、区へ申請が必要です。
申請から2~3か月ほどで指定の口座にお振込みします。
 

申請に必要なもの

(1)都外の医療機関を受診した場合
  ・マル障医療費助成支給申請書
   区役所で配布しています。このページからダウンロードすることもできます。
  ・領収書(原本)
  ・マル障受給者証
  ・本人名義の振込口座がわかるもの
   ※20歳未満の方も本人口座に振り込みます。
  ・印鑑(葛飾区国民健康保険に加入している方のみ)

(2)医療保険で作成する補装具の購入等で、いったん医療費を全額自己負担した場合
  ・(1)に記載のある書類
   ※領収書の原本を健康保険に提出する場合は、領収書の写しをご提出ください。
  ・装具装着証明書もしくは医師意見書(写しでも可)
  ・支給決定通知書(原本)
   社会保険に加入している方が医療費をいったん10割負担した場合、マル障の払い戻しを申請する前に、
   加入している健康保険に給付申請を行ってください。
  
(3)医師が認めた、あんま、はり、灸の治療をしたとき
  ・(1)に記載のある書類
   ※領収書の原本を健康保険に提出する場合は、領収書の写しをご提出ください。
  ・支給決定通知書(原本)
   社会保険に加入している方が医療費をいったん10割負担した場合、マル障の払い戻しを申請する前に、
   加入している健康保険に給付申請を行ってください。
  
 ※窓口のほかに、郵送での申請も受け付けています。障害福祉課障害事業係までご提出ください。
  郵送の場合は、マル障受給者証の写しや、振込口座の写しは必要ありません。

ご留意いただきたいこと

・マル障の払い戻し手続きの期限は、医療費の支払日の翌日から起算して5年間です。
・領収書の原本は返却できません。確定申告等で領収書が必要な場合は、領収書の写しと切手付きの返信用封筒を同封してください。後日、証明印を押した領収書の写しを返送します。
・入院等で高額療養費が発生した場合、健康保険との調整が必要なため、お振り込みまでに3か月以上かかる場合があります。
・申請書や領収書に不備があった場合には受付できないことがあります。

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8. 受給者証の更新について

マル障受給者証の更新日は毎年9月1日です。
マル障受給者証をお持ちの方には、8月下旬に新しい受給者証が届くように普通郵便にて送付します。
更新手続きは不要ですが、8月31日までに新しい受給者証が届かない場合は障害福祉課障害事業係までお問い合わせください。
ただし、所得が基準額を超えている方や、後期高齢者医療制度加入者のうち住民税が課税されている方は交付の対象になりません。
マル障の対象外となり資格が消滅した方については別途通知を送付します。

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課障害事業係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8301 ファクス:03-5698-1531
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