東京都心身障害者扶養共済制度(全国的な制度)
障害のある方を扶養する保護者が、毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一のこと(死亡または重度障害)があったとき、残された障害のある方に終身一定額の年金が支給される、任意加入の制度です。
詳しくは、関連リンク(東京都福祉局のホームページ)をご覧ください。
加入できる方
以下のすべての要件を満たしている方が対象です。
1. 心身障害者※1の保護者※2であること
2. 東京都内に住所があること
3. 加入年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満であること
4. 特別な疾病や障害がなく、保険契約の対象となる健康状態であること
※1次のいずれかに該当する、将来独立自立することが困難であると認められる方
・知的障害者
・身体障害者(1から3級)
・精神又は身体に永続的な障害があり、その程度が上記1または2と同程度と認められる方
(例)統合失調症、脳性まひ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など
※2心身障害者から見て次の関係にある方で、現に障害者を扶養している方
・配偶者(事実上婚姻と同様の事情にあるものを含む)
・父母
・兄弟姉妹
・祖父母(事実上親族と同様の事情にあるものを含む)
掛金の金額
下表「月額掛金一覧」のとおりです。
障害者1人につき2口まで加入できます。また、1口のみ加入している方が、後から口数を追加することもできます。
加入者が生活保護受給中であったり、住民税が非課税の場合は、1口目の掛金のみ2分の1に減額されます。
ご注意
掛金の額は改定されることがあります。
その場合、それ以降に納めていただく掛金は改定後の金額となります。
| 加入時年齢(保護者) | 月額(1口あたり) |
|---|---|
| 35歳未満 | 9,300円 |
| 35歳以上40歳未満 | 11,400円 |
| 40歳以上45歳未満 | 14,300円 |
| 45歳以上50歳未満 | 17,300円 |
| 50歳以上55歳未満 | 18,800円 |
| 55歳以上60歳未満 | 20,700円 |
| 60歳以上65歳未満 | 23,300円 |
掛金の納付期間
次の2つの要件を両方とも満たした以降の加入月から、掛金を納める必要はありません。
1.年度初日(4月1日)の加入者の年齢が65歳となったとき
2.加入期間が20年以上となったとき
年金の支給(月額、開始時期、期間)
| 支給額(月額) | 20,000円(1口あたり) |
| 支給開始時期 | 加入者が死亡した(又は重度障害となった)月から |
| 支給期間 | 終身支給(心身障害者が死亡する月まで) |
加入に必要なもの
1.障害を証明するもの
愛の手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳など
該当の手帳をお持ちでない方については、指定様式の診断書等が必要な場合があります。
2.加入者が障害者を扶養していることを確認できるもの
被扶養者の健康保険の資格確認証(扶養者や加入者欄に、加入申込者の氏名が記載されているもの)、源泉徴収票、課税証明書、確定申告の写しなど
3.加入者、障害者および年金管理者が記載されている住民票
同一世帯でない場合は、それぞれの関係が証明できる戸籍謄本等も必要です。
4.印かん
上記以外にも申請時に提出が必要な書類がありますので、申請をご検討されている方は、障害福祉課障害事業係までお問い合わせください。
加入申込書類の提出日
申込受付期間が限られています。葛飾区への提出期限は毎月1日から10日です(加入予定日の前々月の1日~10日)。
また、申込から承認までは2ヵ月程度かかります。。
ご留意いただきたいこと
・加入者の健康状態によっては加入できない場合があります。
・書類に不備がある場合、加入日が遅れる可能性があります。
このページに関するお問い合わせ
障害福祉課障害事業係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8301 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
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