自動車改造費助成

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ページ番号1041035  更新日 令和8年2月2日

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身体障害者手帳をお持ちの方が、自らが所有し、運転する自動車の操向装置、駆動装置の一部を改造する必要がある場合、改造した費用の一部を補助します。

1. 対象となる方 2. 助成制限 3. 助成内容 4. 手続きに必要なもの 5. ご留意いただきたいこと

1. 対象となる方

以下の(1)~(4)すべてに当てはまる方が対象です。

(1)身体障害者手帳の障害程度が、上肢・下肢・体幹機能障害1級・2級の方
(2)葛飾区内に3か月以上居住している方
(3)就労等で自ら運転する車を所有する方
(4)改造の必要性が運転免許証で確認できる方

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2. 助成制限

(1)~(3)のうち、1つでも当てはまる項目がある場合、助成の対象外となります。

(1)所得限度額を超えている方(所得限度額表および控除額表参照)
(2)過去にこの助成を受けている方
(3)他の制度により同様の助成を受けている方
※ただし、前回の助成決定日から6年を経過している場合には助成の対象になる可能性があります。事前に障害福祉課障害事業係までお問い合わせください。

所得限度額表
扶養親族数 20歳以上の方(本人) 20歳未満の方(扶養義務者)
  0人 3,661,000円 6,287,000円
  1人 4,041,000円 6,536,000円
  2人 4,421,000円 6,749,000円
  3人 4,801,000円 6,962,000円
  4人 5,181,000円 7,175,000円

※本人の場合、老人控除対象配偶者もしくは老人扶養親族1人につき100,000円を所得限度額に加算、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)および控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満に限る)1人につき250,000円を所得限度額に加算します。
※扶養義務者の場合、扶養親族等の数が2人以上で、かつ、扶養親族等に老人扶養親族があるときは、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を所得限度額に加算します。

控除額表
種類 本人 扶養義務者
雑損控除 控除相当額 控除相当額
医療費控除 控除相当額 控除相当額
小規模企業共済等掛金控除 控除相当額 控除相当額
配偶者特別控除 控除相当額
(最高330,0000円)
控除相当額
(最高330,0000円)
社会保険料控除 控除相当額 80,000円
障害者控除(本人) なし 270,000円
障害者控除(扶養義務者) 270,000円 270,000円
特別障害者控除(本人) なし 400,000円
特別障害者控除(扶養義務者) 400,000円 400,000円
寡婦控除 270,000円 270,000円
ひとり親控除 350,000円 350,000円
勤労学生控除 270,000円 270,000円

※給与所得または公的年金等所得がある場合は、給与所得および公的年金等所得の合計額から100,000円を控除します。

 

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3. 助成内容

助成額

助成限度額 133,900円

助成対象とする改造

本人が所有し、運転する自動車の操行装置(ハンドル)、および駆動装置(アクセル・ブレーキ等)の改造
※ウインカー単独や昇降リフトの設置は対象外です。
※容易に着脱できる製品等の取り付けは改造には当たらないため対象外です。

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4. 手続きに必要なもの

改造日から3か月以内に提出してください。
(1)身体障害者自動車用改造費助成申請書
(2)身体障害者用自動車改造費請求書
 ※(1)・(2)は区役所で配布しています。このページからダウンロードすることもできます。
(3)身体障害者手帳
(4)領収書(原本)
   改造箇所および改造費用が分かるものを提出してください。
(5)運転免許証の写し
   裏面に記載がある場合は両面の写しを提出してください。
(6)改造前後の改造箇所を撮った写真
(7)自動車検査証および自動車検査証記録事項の写し
(8)本人名義の振込口座が分かるもの
(9)課税・非課税証明書(転入者のみ)

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5. ご留意いただきたいこと

改造日から必ず3か月以内に申請してください。
やむを得ない理由がある場合は、必ず事前に障害福祉課障害事業係までご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課障害事業係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8301 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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