令和8年度 学童保育クラブ入会について

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ページ番号1040134  更新日 令和7年10月22日

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 令和8年度学童保育クラブの入会児童を募集します。
 学童保育クラブは、公立学童保育クラブと社会福祉法人等が運営する私立学童保育クラブがございます。なお、私立学童保育クラブは、公立学童保育クラブに準じて運営しております。

令和8年度4月入会一斉受付について

入会対象

 区内在住で、保護者の就労・疾病等を理由に、概ね週3日以上(日曜日を除く)、放課後(午後2時以降)、監護が必要な小学生のお子さん(心身に障害があるお子さんの場合は、医療行為を必要とせず、集団生活が可能な方)。

受付期間

 <1次募集>令和7年11月7日(金曜日)から12月5日(金曜日)まで

   <2次募集>令和8年2月4日(水曜日)から2月9日(月曜日)まで

 ※締切後は一切受付できません。また、提出書類がそろわない又は不備がある場合も受付できませんのでご注意ください。

 ※2次募集は1次募集後に、空きがある学童保育クラブのみ実施します。

受付場所

 第1希望の学童保育クラブへ、保護者の方が直接申請書類を提出してください(郵送不可)。
 なお、複数の学童保育クラブに入会申請書を提出することはできません。

申請書配布場所

 区内各学童保育クラブ(公立・私立)、区内各児童館、区内各子ども未来プラザ及び
   区役所4階401子育て支援窓口

 ※このページの添付ファイルからもダウンロードできます。

結果通知

 1次募集は2月上旬頃、2次募集は3月上旬頃に結果通知を送付いたします。  

 不承認となった場合は、希望により待機ができます。

令和8年夏季一時学童保育(私立)入会受付について

入会対象

 区内在住で、夏休みに保護者がおおむね週3日以上(日曜日を除く)の就労(短時間就労による場合も含む)、通院、介護等で監護が必要な小学生のお子さん。(心身に障害があるお子さんの場合は、医療行為を必要とせず、集団生活が可能な方)。

実施クラブ

 学童保育クラブ一覧の「夏季一時」に★がついているクラブ

受付期間

 令和7年11月7日(金曜日)から12月5日(金曜日)まで

  ※締切後は、原則、受付をしておりませんが、空き状況により受付可能な場合があります。

  受付期間以降は、直接クラブにお問い合わせください。

受付場所

 第1希望の学童保育クラブ(学童保育クラブ一覧の「夏季一時」に★がついているクラブのみ希望できます)

へ、保護者の方が直接申請書類を提出してください(郵送不可)。

 なお、4月入会と夏季一時入会の両方に申請することはできません。

申請書配布場所

 区内各学童保育クラブ(公立・私立)、区内各児童館、区内各子ども未来プラザ及び
 区役所4階401子育て支援窓口

 ※このページの添付ファイルからもダウンロードできます。

 ※通年入会(4月入会、随時入会)と共通の書式です。申請書の「夏季一時入会を希望します」の欄に、忘れずにチェックをしてください。

結果通知

 2月上旬頃に結果通知を送付いたします。  

 ※私立学童保育クラブにより異なる場合があります。詳しくは各クラブにお問い合わせください。

 不承認となった場合は、希望により待機ができます。

 ※夏季一時入会の不承認となった方で、通年入会の要件を満たす方は、夏季一時入会の待機を希望しない

場合(あるいは夏季一時入会の申請を取り下げた場合)、4月入会の2次募集に申請することができます。

 ★公立の一時学童保育(令和8年度夏季・冬季・春季・緊急一時)の実施クラブ、入会受付については、別途、

令和8年5月下旬頃に広報かつしか、ホームページで公表予定です。

申請方法および提出書類

添付ファイルの令和8年度学童保育クラブ入会案内をご確認のうえ、提出書類をそろえて申請してください。

通年入会(4月入会・随時入会)と夏季一時入会(私立)は、提出書類が同じです。(書式も共通です。)

勤務証明書等への事業者印押印不要に伴う注意点について

国の「経済財政運営と改革の基本方針2020」において、リモート社会の実現に向けた取組として押印を不要とする方針が発出されました。このことを踏まえ、葛飾区においても、勤務証明書等への勤務先事業者印の押印を不要といたしました。なお、勤務証明書等への事業者印を不要とすることに際しまして、国から下記について周知するよう通知がありましたので、監護の必要性を証する資料として、勤務証明書等を提出する保護者の方はご確認くださいますようお願いいたします。                                        

*勤務証明書等とは、勤務(採用内定)証明書、就労状況申告書を指します。

 記

「事業所名が記名されている勤務証明書等又は勤務証明書等に係る電子データを無断で作成し、又は改変を行ったときには、勤務先事業者の押印がなくても、有印私文書偽造罪、有印私文書変造罪又は私電磁的記録不正作出罪の構成要件に該当すると認められる場合には、各罪が成立し得ると考えられる。」

よくいただくお問い合わせリンク

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局放課後支援課放課後支援係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 407番窓口
電話:03-5654-7613 ファクス:03-5698-1553
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。