特別児童扶養手当
令和7年7月申請分から令和6年中の所得で判定します。
令和5年中の所得超過を理由として申請しなかった方や、支給対象の条件に該当する方で
申請をしていない方は、ご相談ください。
特別児童扶養手当証書の廃止について
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の改正により、令和6年7月から「特別児童扶養手当証書」が廃止となりました。ただし、東京都では引き続き本手当受給の証明として、「特別児童扶養手当受給証明書」を交付します。
本証明書を亡失した場合や障害の程度に係る有期認定期限を過ぎた場合で、本手当受給の証明が必要な場合は交付申請が必要となります。必要な方はお問い合わせください。
※所得限度額を超過している方は、受給証明書の交付はございません。
対象
次のいずれかに該当する程度の障害のある20歳未満の児童を扶養している父母または養育者の方。
ただし、障害年金を受給している児童、および児童福祉施設等に入所している児童は対象になりません。
1級
- 身体障害者手帳がおおむね1~2級程度
- 愛の手帳が1~2度程度
2級
- 身体障害者手帳がおおむね3級程度(下肢機能障害は4級の一部を含む)
- 愛の手帳がおおむね3度程度
上記と同程度の疾病もしくは身体または精神の障害がある方
所得限度額
- 収入の額ではありません。ご注意ください。
- 扶養義務者とは、申請者と同居している直系親族および兄弟姉妹のことです。
| 扶養親族の数 | 本人 | 配偶者及び扶養義務者 |
|---|---|---|
| 0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
| 1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
| 2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
| 3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
| 4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
| 5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
- 扶養親族が以下の《 》の場合、所得限度額に加算します。 【本人】 《老人控除対象配偶者または老人扶養親族》 1人につき、10万円加算 《特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族》 1人につき、25万円加算 【配偶者及び扶養義務者】扶養親族が2人以上いる場合 《老人扶養親族》 1人につき、6万円加算 (ただし、扶養親族が老人扶養親族のみの場合は、2人目から加算対象)
申請に必要なもの
- 特別児童扶養手当認定診断書(作成から1か月以内のもの)
身体障害者手帳や愛の手帳の所持者は診断書を省略できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。 診断書は子育て応援課窓口にございますが、東京都心身障害者福祉センターのホームページからダウンロードすることもできます。 医療機関をお探しの方は、医療情報ネット「ナビイ」などをご利用ください。 ※東京都心身障害者福祉センターと医療情報ネット「ナビイ」のリンク先につきましては、下記関連リンクをご覧ください。 - 請求者名義の普通預金通帳
預金通帳が発行されない銀行をお使いの方はお問い合わせください。 また、公金受取口座を指定する場合は不要です。 - マイナンバー関係書類 (1)マイナンバーの確認ができる書類(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票など) 請求者、配偶者、対象児童、扶養義務者の方の分が必要です。 (2)来所した方の本人確認ができる書類 マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、医療保険の「資格確認書」など (3)請求者から手続きを委任されたことがわかる書類 代理の方が来所される場合は、請求者のマイナンバーカードまたは委任状の持参が必要です。
- 戸籍謄本(発行後1か月以内のもの・申請者と児童の戸籍が異なる場合は各々1通ずつ必要) 請求者と対象児童のどちらかが外国籍の場合は提出が必要です。 それ以外の方はマイナンバーを利用した情報連携により確認が可能ですが、確認できない場合は提出を依頼することがあります。
特別児童扶養手当を申請するために取得する戸籍謄本について、葛飾区では無料で発行できます。戸籍の交付申請の際、「特別児童扶養手当申請のため」と申し出てください。 - 民生・児童委員または学校長の監護事実についての調査書 請求者と対象児童が別居している場合などに必要です。 所定の調査書は子育て応援課窓口にございますので、お問い合わせください。
対象とする所得の計算方法
対象とする所得=収入-給与所得控除(営業収入等は必要経費)-8万円-各種控除
各種控除
| 障害者控除 | 270,000円 | 雑損控除 |
住民税で控除された額 (控除額は人によって 異なります) |
| 特別障害者控除 | 400,000円 | 医療費控除 |
住民税で控除された額 (控除額は人によって 異なります) |
| 寡婦控除 | 270,000円 | 小規模企業共済等掛金控除 |
住民税で控除された額 (控除額は人によって 異なります) |
| ひとり親控除 | 350,000円 | 配偶者特別控除 |
住民税で控除された額 (控除額は人によって 異なります) |
| 勤労学生控除 | 270,000円 |
給与所得又は雑所得 (公的年金等に係るもの に限る)がある場合 場合はその額) |
最大100,000円 |
手当月額(令和8年4月分以降)
対象児童1名につき
| 手当額(月額) | |
| 1級 | 58,450円 |
| 2級 | 38,930円 |
特別児童扶養手当を受けている方は、次の制度が受けられます
区役所では手続きができませんので、以下の連絡先に直接お問い合わせください。
手続きの際には、特別児童扶養手当受給証明書の写しが必要です。なお、毎年8月に現況届を提出していただきますが、新しい受給証明書をお届けするのに3か月ほどかかりますので、注意してください。お手元にない場合は児童手当係にお問い合わせください。
1. 水道・下水道料金の減免
水道・下水道料金の減免受付・問い合わせ先
東京都水道局葛飾営業所 03-5326-1101
2. 粗大ごみ等収集手数料免除
粗大ごみの受付・問い合わせ先
粗大ごみ受付センター 0570-099-799 (受付時間 午前8時から午後7時まで)
受付時間
平日は午前8時30分から午後5時まで。ただし水曜日は午前8時30分から午後7時30分まで。
また、休日開庁窓口(毎月1回日曜日)のみ午前9時から正午まで開庁しています。
疾病もしくは身体や精神の障害がある方の手当や助成につきましては、下記関連リンクをご覧ください。
よくいただくお問い合わせリンク
このページに関するお問い合わせ
子育て応援課児童手当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8298 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
