利用料助成金
本ページは、令和8年4月1日から開始したこども誰でも通園制度等について、区民の方が区外施設を利用した場合の助成制度を紹介しています。
葛飾区外でこども誰でも通園制度等を利用されたお子さんの保護者へ、利用料の一部を助成します。
1 対象児童の要件
(1)こども誰でも通園制度等を区外で利用したこと
(2)こども誰でも通園制度等を利用する時点で、児童及び保護者が生計を一にし、葛飾区に住民登録をし、在住していること
(3)この助成金のほかに利用料に係る助成を受けていないこと
2 対象経費
区外のこども誰でも通園制度等実施施設に支払った利用料
※実費払として発生する保険料、被服費、キャンセル料及び事務手数料等並びに個人的な経費は含みません。
3 助成額
1日(8時間まで)当たり2,400円かつ1月(1月160時間まで)当たり48,000円と、「2 対象経費」を比較していずれか低い方の額が助成されます。
4 申請方法
(1)こども誰でも通園制度等利用時に、施設に利用料をお支払いください。
(2)申請書に必要事項を記載の上、郵送、窓口(葛飾区役所子育て施設支援課4階401窓口)またはオンラインにて申請してください。
(3)区で内容を確認後、申請書にご記載の口座にお支払いいたします。
※連絡事項がある場合、メールまたはお電話にてご連絡します。
<郵送または窓口にて申請する場合>
郵送または窓口にて「5 必要書類(1)(2)(3)」の原本を提出してください。
<オンライン申請の場合>
オンラインにて必要事項を入力し、「5 必要書類(2)(3)」を添付の上、申請してください。
※@logoform.jp及び@city.katsushika.lg.jpのドメインを受信可能にしてください。
5 必要書類
(1) 葛飾区乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)等利用料助成金交付申請書兼請求書(第1号様式)
※オンライン申請の場合は添付不要です。
(2) 葛飾区乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)等利用内訳書(第1号様式別紙)
(3) 利用料の支払が確認できる書類
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葛飾区乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)等利用料助成金様式(第1号様式・別紙・記入例) (Excel 65.4KB)
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葛飾区乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)等利用料助成金様式(第1号様式・別紙・記入例) (PDF 346.8KB)
6 申請期限
| 対象月 | 締切 | 通知・振込時期 |
| 4~6月分 |
令和8年9月11日(金曜日) |
令和8年9月~11月頃 |
| 7~9月分 |
令和8年10月30日(金曜日) |
令和8年11月~12月頃 |
| 10~12月分 | 後日お知らせいたします。 | 後日お知らせいたします。 |
| 1~3月分 |
※申請状況によっては、通知・振込までに通常よりお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
7 その他の留意事項
こども誰でも通園制度を利用するには、葛飾区で利用認定を受ける必要があります。事業概要や利用認定の詳細については、以下のページからご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
(認定こども園・幼稚園を利用した場合)
子育て施設支援課私立幼稚園係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8266 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
(保育所を利用した場合)
子育て施設支援課私立保育所係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8297 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
