【令和8年5月26日から開始】マイナンバーカードへ「氏名の振り仮名」が記載できるようになりました 

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ページ番号1042377  更新日 令和8年5月29日

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概要

令和8年5月26日以降、住民票へ氏名の振り仮名の公証をされている方を対象に、マイナンバーカードへ「氏名の振り仮名」を記載できるようになりました。対象となる方は原則、本籍地から氏名の振り仮名の通知がされてから、1年間の届出期間(令和7年5月26日から令和8年5月25日)の間に手続きをされた方となります。

マイナンバーカードへ振り仮名を記載するためには

マイナンバーカードへ氏名の振り仮名を記載するためには、住民票へ氏名の振り仮名の公証をしている必要があります。原則、次に挙げる届出期間に手続きをしている方となります。

氏名の振り仮名の公証が可能な届出期間

令和7年5月26日から令和8年5月25日まで

届出期間に氏名の公証が済んでいない方は原則、手続きができません。希望される方は次の内容を確認してください

届出をされていない方が氏名の振り仮名の記載を希望される場合、全国市町村にて氏名の振り仮名の公証が行われた後(令和9年5月完了予定)に手続きが可能となります。また、令和9年5月以前に氏名の振り仮名の記載を希望される方は、個別に申し出を行うことができますが、本籍地にて戸籍への振り仮名の公証を行った後、住所地において住民票への振り仮名の公証を行う必要があるため、1週間から2週間程度お時間がかかります。そのため、時間に余裕をもって手続きを行っていただきますようお願いいたします。

※本籍地により期間に前後があります。

氏名の振り仮名が記載されたマイナンバーカードとは

氏名の振り仮名が記載されたマイナンバーカードのイメージは次のようなものです。

イメージ画像

なお、マイナンバーカードの券面に振り仮名を記載すること及び署名用電子証明書にも振り仮名の記録をすることが可能です。振り仮名ありの署名用電子証明書の発行を希望される場合は窓口で申し出ください。

※1 署名用電子証明書は15歳未満及び成年被後見人へは原則、発行されません。

※2 署名用電子証明書は必ず発行する必要はありません。

令和8年5月26日以降にマイナンバーカードの申請をした方へ

氏名の振り仮名の公証をされている方が令和8年5月26日以降にマイナンバーカードの申請をした場合、マイナンバーカード本欄に振り仮名が記載された状態でマイナンバーカードが発行されます。署名用電子証明書にも振り仮名が記録されております。

マイナンバーカードへの氏名のローマ字記載について

令和8年5月26日以降、マイナンバーカードの券面へ氏名のローマ字が記載できるようになりました。ローマ字記載においては原則、旅券(失効済でも可)が必要となります。希望される方は、事前に問い合わせ先のマイナンバーカード担当係あてにお電話ください。

〈氏名のローマ字が記載できる方〉

・氏名ともに公証をされている方(氏名の振り仮名の手続きをされている方)

・旅券(失効済でも可)を所持しており、窓口で提示ができる方

マイナンバーカードへの西暦生年月日の記載について

令和8年5月26日以降、マイナンバーカードの券面へ西暦生年月日を記載できるようになりました。西暦生年月日の記載を希望される方は、事前に問い合わせ先のマイナンバーカード担当係あてにお電話ください。

〈西暦生年月日の記載ができる方〉

・日本国籍の方(永住者・特別永住者・高度専門職第2号の方はすでに西暦生年月日で記載をされているため対象外)

お問い合わせ先

〈マイナンバーカードへの振り仮名の記載・記録に関すること〉

マイナンバーカード担当係:03-5654-8588

 

〈氏名の振り仮名の登録などに関すること〉

本籍地が葛飾区の場合のみとなります。本籍が葛飾区でない場合は、本籍地へお問い合わせください。

戸籍届出係:03-5654-8190

このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課マイナンバーカード担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
電話:03-5654-8588 ファクス:03-5698-1594
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。