育児期間の国民年金保険料免除制度
国民年金第1号被保険者(日本在住で20~59歳の自営業・農業・学生・無職の方など)で、1歳になるまでのお子さんを養育されている方に、一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。育児期間免除期間として認められた期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際に、保険料を納めた期間として扱われます。
対象となる方
国民年金第1号被保険者で、1歳になるまでのお子さんを養育している実父母・養父母
※ お子さんを養育する要件として、以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)お子さんと身分(親子)関係が継続していること
(2)お子さんと同一住所であること
国民年金保険料が免除される期間
(1)実母の場合
産前産後免除に引き続く9か月間が該当します。
《例》お子さんの出産(予定)日が令和9年5月1日の場合、令和9年8月から令和10年4月まで該当します。
(2)実父・養父母の場合
お子さんを養育するようになった日の属する月から1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間が該当します。
《例》お子さんの出産日が令和9年5月1日の場合、令和9年5月から令和10年4月まで該当します。
申請受付
令和8年10月1日(木曜日)から申請ができます。
令和8年10月分から申請できます。なお、産前産後免除をされた方で引き続き同じお子さんを養育される場合は、手続きを省略できることがあります。詳しくはお問い合わせください。
口座振替やクレジットカード納付で、保険料を前もって納付(前納)している場合は、葛飾年金事務所へお問い合わせください。
育児期間免除中も付加保険料(月額400円)を納付することができます。
申請方法
〇 オンライン申請の場合
令和8年10月1日以降、マイナポータルから申請できます。
〇 窓口申請の場合
次の必要書類を窓口に持参してください。
※(2)と(3)は、省略できる場合がありますので、お問い合わせください。
(1)本人確認できる物(マイナンバーカード・運転免許証など)
(2)親子関係を確認できる物(戸籍謄(抄)本など)(※)
(3)お子さんと同一住所であることが確認できる物(住民票など)
※養子縁組里親としてお子さんを養育している方は、児童相談所が交付する措置決定通知書が必要です。
※本人以外の方が窓口で手続きする場合、原則本人の委任状が必要です。
委任状が必要な方は、下記の日本年金機構のホームページから印刷してご使用ください。
なお、窓口にお越しの際は委任状のほかに、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)もご持参ください。
申請・問い合わせ
葛飾区役所 国保年金課(区役所3階315番) 03-5654-8214
日本年金機構 葛飾年金事務所(立石3-7-3) 03-3695-2181
※区民事務所では取り扱っておりません。
このページに関するお問い合わせ
国保年金課国民年金係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8214 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
