動物のトラブル

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1029775  更新日 令和8年6月19日

印刷 大きな文字で印刷

犬について

1 飼い犬が人をかんだ

(1) 対応の流れ

飼い主は傷の大小にかかわらず、事故発生時から24時間以内に事故及びその後の措置について、保健所生活衛生課に届出をし、48時間以内にその犬の狂犬病の有無について、獣医師に検診させなければなりません。
次のア~エを必ず守ってください。
 ア 被害者のケガの応急措置に誠意を持って対応する。

 イ 24時間以内に保健所へ届け出る。

 ウ 48時間以内に獣医師に犬を検診してもらう。

 エ 事故の再発予防の措置を行う。

(2) 検診について

検診は事故発生時の狂犬病の有無を診断するものであるため、検診時に狂犬病予防注射は接種しないでください。

検診の回数は、以下のとおりです。

2回検診の犬

以下の条件の両方を満たす場合は、2回検診を行ってください。

  • 区に飼い犬登録がある。
  • その年度有効の狂犬病予防注射を受けている。
3回検診の犬

上記の条件のどちらか一方でも満たしていない場合は、3回検診を受けてください。

検診の実施時期

初回検診 事故発生から48時間以内
2回目検診 1回目検診から1週間後
3回目検診 2回目検診から1週間後

(3) 連絡・問い合わせ

保健所生活衛生課 電話:03-3602-1242

2 犬にかまれた方へ

(1) 応急処置および受診

傷口を流水で十分に洗浄するなど適切な応急処置を行ったうえで、速やかに医療機関を受診し、医師の指示に従ってください。

(2) 連絡先の交換

治療費などに関する話し合いは、当事者間で行っていただきますので、犬の飼い主と連絡先を交換しましょう。
なお、保健所では、治療費などに関する話し合いの仲介は一切行っておりません。

※犬の飼い主は、犬が人をかんだことについて、保健所に届出をする義務があります。可能であれば、飼い主に保健所へ連絡するよう伝えてください。

3 飼い犬が他の犬をかんだ

保健所に届け出る義務はありませんが、飼い主は相手方の犬の応急措置に誠意を持って対応し、事故の再発予防の対策を行いましょう。

4 放浪している犬を捕まえた

連絡・問い合わせ

東京都動物愛護相談センター 電話:03-3302-3507

猫について

1 猫とのつきあい方を考えてみる

近年ペットとして、あるいは人生の伴侶として猫を飼う人が増えています。
そのためか最近猫に関するトラブルも増えています。フンや尿による悪臭、えさやり、捨てられた子猫など内容は様々です。
これらの中には、人間が原因となっているものがあり、猫だけが悪いわけではありません。
しかし、被害を受けている人にしてみれば、猫は迷惑な存在・・・
こんな問題を少しでも解決するために、猫とのつきあい方を考えてみてください。

2 猫の飼い方について

猫の飼い方というと、法律のしばりがないと考えている飼い主の方もいるようですが、東京都動物の愛護及び管理に関する条例第8条に「他人に迷惑をかけないよう飼養するよう努めること」と決められています。
感染症や不慮の事故から守るためにも屋内飼養に努め、繁殖を希望しない場合は不妊・去勢手術を行いましょう。

3 区の取り組み

保健所では、マナープレートや忌避剤(木酢液)のサンプルの無料配付、超音波発生装置の貸し出し(1回限り、約2週間)を行っています。
また、無責任な飼い主やえさやりをしている人については、直接指導を行い、飼育方法の改善をお願いしています。

ペット全般について

1 ペットが死亡した

死体の処理については、葛飾清掃事務所に依頼するか、民間のペット霊園等にご相談ください。

飼い犬の場合は、保健所へ死亡届を提出してください。(電話でも可)

連絡・問い合わせ

葛飾清掃事務所 電話:03-3693-6113

保健所生活衛生課 電話:03-3602-1242

2 ペットを飼えなくなった

飼い主には、ペットがその命を終えるまで適切に飼養する「終生飼養」の責任があります。

やむを得ない理由で飼い続けることができなくなった場合は、新しい飼い主を探してください。なお、保健所では動物の引き取りは行っていません。

3 ペットが行方不明になった

保健所にご連絡ください。

警察署で保護されている場合もあるため、最寄りの警察署にも届け出をしてください。

また、動物愛護相談センターに捕獲されている場合もあるので確認してみましょう。

連絡・問い合わせ

保健所生活衛生課 電話:03-3602-1242

東京都動物愛護相談センター 電話:03-3302-3507

飼い主が不明の動物の死体処理

1 区道・側溝などにあるとき

連絡・問い合わせ

道路保全事務所 電話:03-5654-9590

2 都道にあるとき

連絡・問い合わせ

葛飾清掃事務所 電話:03-3693-6113

3 国道にあるとき

連絡・問い合わせ

国土交通省亀有出張所 電話:03-3600-5541

4 河川にあるとき

連絡・問い合わせ

河川管理者

*詳しくは道路保全事務所(電話:03-5654-9590)にお問い合わせください。

ケガをした動物を見かけた

1 犬・猫・にわとり・いえうさぎ・あひるの場合

連絡・問い合わせ

東京都動物愛護相談センター 電話:03-3302-3507

2 野生動物の場合(ドバト・カラス・野鳥のヒナを除く)

連絡・問い合わせ

東京都環境局自然環境部計画課(鳥獣保護管理担当)  電話:03-5388-3505

3 足輪をしたハトの場合

足輪に書いてある文字を確認してください。

連絡・問い合わせ

JPN 日本鳩レース協会  電話: 03-3822-4231
NIPPON 日本伝書鳩協会 電話: 03-3801-2789

ケガをした動物を保護した

多くの動物は都市という自然環境の中で生きています。人為的な原因でないと判断されるなら自然の仕組みに委ねることも必要です。野鳥の場合は、周囲に親がいる場合があります。安易に手を出さず、見守りましょう。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課生活衛生係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。