「気を付けよう!消費生活のトラブル」令和8年広報かつしか7/15号掲載

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ページ番号1042741  更新日 令和8年7月10日

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令和7年度、消費生活センターには、4,204件の相談が寄せられました(前年度から13%増)。
今回は、若者と高齢者から相談が多かった事例とアドバイスを紹介します。

若者に多い事例(1) 入居前の確認不足が退去トラブルに

長年住んでいた賃貸アパートを退去したところ、壁紙の全面張り替えなどの原状回復費用として高額な請求書が届いた。通常の使用の範囲内と思われる劣化の原状回復費用についても自分の負担とされており、内容に納得できない。

アドバイス

 国土交通省が作成しているガイドラインでは、賃貸住宅の原状回復費用は通常の使用による劣化は貸主の負担、故意過失による損傷は借主の負担を原則としています。
 しかし賃貸借契約書などでは、ガイドラインと異なる定めがある場合もあります。退去時のトラブルを回避するために、契約前に借主の負担の範囲をよく確認しましょう。
 また、入居前に貸主や管理会社の立ち会いの元、室内の汚れや傷などについて確認し、部屋の状態を写真に撮っておきましょう。
参考:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」

若者に多い事例(2) 「簡単に稼げる」に注意

 SNSで「動画をスクリーンショットした画像を送るだけで報酬がもらえる」という広告を見て興味を持ち、クリックした。誘導に従ってアプリに登録し、作業に応じて報酬を受け取った。信用して、より高額な報酬の案件を受けたところ報酬が支払われず、参加費用や作業ミスに対する補償金などの名目で40万円の請求をされた。

アドバイス

 このような副業は「スクショ副業」と言われています。
 「簡単に稼げる」ことを強調した広告は詐欺の可能性が高いため、信用しないようにしましょう。
 一度お金を支払ってしまうと、取り返すことは困難です。報酬が支払われるはずの副業で金銭を要求された場合は、すぐに送金しないよう注意しましょう。

高齢者に多い事例(1) 「お試し」のつもりが定期購入に

 インターネットで「お試し1,000 円」というサプリメントの広告を見て、1回だけ試してみようと気軽に注文した。商品を受け取ったが、同封の明細書は読まずに捨てた。後日、同じ商品と1万2,000 円の請求書が届いた。驚いて販売業者に連絡すると「初回1,000円は、5回の定期購入が条件」だと言われた。1回限りの購入のつもりであったため、解約したい。

アドバイス

 通信販売(インターネットや電話などでの申し込み)では、クーリング・オフ制度はありません。
 商品を注文する際は最終確認画面を最後まで読み、定期購入が条件になっていないか、総額がいくらか、解約・返品の可否やその条件などをしっかり確認しましょう。
 最終確認画面や契約内容、販売業者とのやり取りなどはスクリーンショットで保存しておきましょう。

高齢者に多い事例(2) 不安をあおる訪問販売に注意

 電力業者から電話があり、分電盤の交換を勧められた。手頃な価格だったので交換してもらった。作業終了後、業者から「配線に問題があり、すぐに工事をしなければ漏電する」と言われたので配線工事も依頼したところ、後日高額な工事代金を請求された。

アドバイス

 消費者の不安をあおって契約を取り付けようとする訪問業者に注意しましょう。説明をうのみにせず、必要のない契約はきっぱり断りましょう。迷う場合はその場で契約せず、周りに相談して判断しましょう。
 突然の訪問で契約した場合や、依頼した内容と違う契約になっていた場合などはクーリング・オフができることがあります。

一定の期間内に書面などで通知すれば無条件で契約を解除できる制度

 

 

困ったときやトラブルになった場合は、消費生活センターへご相談ください。


    ※消費生活相談専用電話番号はこちら ⇒ 03-5698-2311

このページに関するお問い合わせ

産業経済課消費生活センター
〒124-0012 葛飾区立石5-27-1 ウィメンズパル1階
電話:03-5698-2316 ファクス:03-5698-2315
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。