くらしのまど《広報かつしか令和7年10月25日号掲載》

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ページ番号1039936  更新日 令和7年10月22日

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消費生活相談専用電話番号
03-5698-2311

後払い決済サービスのトラブルに注意しましょう

 インターネット通販を利用する際などに、コンビニなどで料金を後払いできる「後払い決済サービス」に関する相談が増えています。
 今回は、その事例とアドバイスを紹介します。

事例1
  自動車教習所の窓口で「教習料金について親に相談して、支払えない場合は辞退する」と伝えて申し込みを行った。翌日、お金の準備ができないため解約の連絡をしたところ「解約はできない」と言われた。後日、後払い決済サービス事業者から請求書が届いたが、契約書には後払い決済サービスの記載はなく、支払方法についての説明もなかった。再度自動車教習所に問い合わせたが、対応してくれない。

事例2
 後払い決済サービス事業者から「決済が承認されました」というショートメッセージが届いた。不審に思い調べると、インターネット通販で身に覚えのない購入が3件判明した。問い合わせたが後払い決済サービス事業者は一向に対応してくれない。覚えのない請求なので支払うつもりはないが、後払い決済サービス事業者からは、支払いを放置したら弁護士から連絡がいくと言われ困っている。

アドバイス
▼ 後払い決済サービスは、クレジットカード払いほど不正利用の補償や苦情処理などの法律が整備されていません。利用する際には、利用規約などをきちんと確認しましょう。また、対応が十分でない販売業者が後払い決済サービスの加盟店となっていることがあります。購入や契約をする前に契約書などをきちんと確認しましょう。
▼ 後払い決済サービスの請求書は、契約者本人の了承がなくても販売業者が発行依頼できてしまいます。身に覚えのない請求書が届いた場合、放置すると信用情報に不利益が生じることもあるため、必ず後払い決済サービス事業者の相談窓口に不正利用の可能性も含め相談しましょう。

 

 

困ったときやトラブルになった場合は、消費生活センターへご相談ください。


※消費生活相談専用電話番号はこちら ⇒ 03-5698-2311

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

産業経済課消費生活センター
〒124-0012 葛飾区立石5-27-1
電話:03-5698-2316 ファクス:03-5698-2315
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