【!重要!】葛飾区内で旅館業を営業している皆さまへ

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ページ番号1041010  更新日 令和8年2月2日

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~令和8年4月1日より新しい標識の掲示が義務化されます~

旅館業施設の標識
旅館業施設の標識(様式例)

 令和8年4月1日より旅館業の新しい条例及び規則が施行されるため、それに伴い葛飾区内のすべての旅館業(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業)施設において、「旅館業施設の標識」の掲示が義務化されます。
 詳細については以下の資料をご参照ください。
 

【葛飾区内で新しく旅館業を始められる事業者の皆さま】

 下記様式に必要事項を記入いただき、申請時に窓口で提出してください。営業許可書の交付時に、区で発行した「旅館業施設の標識」をお渡しします。


【既に区内で旅館業を営業している事業者の皆さま(※窓口で下記様式を記入して既に提出された事業者の方は除く)

 以下のフォームに沿って必要事項を入力いただき、令和8年3月13日(金曜日)までに、必ず標識の申し込みをしていただきますようお願いいたします。

LoGoフォーム)既存事業者の皆さまはコチラ(令和8年3月31日までに入力願います)

今後のながれ

 フォームより標識の申し込み       (令和8年3月末頃)
           ↓
 入力データをもとに、区で標識を作成 (令和8年4月~5月頃)
           ↓
 標識を既存事業者の皆さまへ郵送   (令和8年5月~6月頃)
           ↓
 標識を施設の見やすい場所に掲示   (令和8年9月末まで)

 (※令和8年4月1日以降に申請された場合、営業開始までに掲示する必要あり)


 

よくある質問(Q&A)

Q1 今回どのような経緯で、新しい標識の掲示が必要となったのですか? 

A1 区内において、営業従事者が施設内に常駐しない小規模な旅館業施設が急増し、宿泊者による苦情が多発している課題がありました。そのため、条例により、公衆の見やすい場所に管理者等の氏名や緊急連絡先を掲示することが定められました。

 

Q2 条例や規則で定められた掲示事項を満たせば、区で定める様式を使用せず、自分でデザインした標識を施設に掲示しても構いませんか?

A2 今回の様式については、葛飾区旅館業法施行細則(区規則)第12条第2項にて定められたものであるため、必ず区の様式で作成された標識を施設に掲示するようお願いいたします。ただし、区の様式で作成された標識と併せて、ご自身で作成された看板や標識を施設に掲示することについては、特段問題ありません。

 

Q3 区内と区外で旅館業を営業しています。すべての施設に対して、今回の標識を掲示する必要がありますか?

A3 今回の標識については、あくまで「区内」における「旅館業の営業許可施設」のみを対象としたものであるため、本事例の場合は、区内で営業されている施設のみ、標識を掲示してください。

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このページに関するお問い合わせ

生活衛生課環境衛生担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。