不燃化集中促進事業(西新小岩五丁目対象)【老朽建築物等の取壊し・建替え助成制度】

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西新小岩五丁目を対象として、老朽建築物の取壊し・木造住宅等の建替えの助成をしています。

工事契約前に区の承認が必要です。

※取壊しとは要綱で定める除却(建物を壊し更地にすること)を指します。

令和8年8月1日に開始した事業です。

対象地域

西新小岩五丁目全域

老朽建築物の取壊し費用の助成について

助成対象の老朽建築物について

次の(1)と(2)を満たし、(3)ア、イのいずれかに該当する建築物

(1)西新小岩五丁目にあること。

(2)主要構造部が木造または軽量鉄骨造であること。                                                   
 ※2以上の主要構造部がある場合、建築物の延べ床面積の2分の1以上の構造部が木造または軽量鉄骨造であること

(3)ア 建築日が昭和56年5月31日以前であること。
   イ 区が行った調査により危険であると認められる建築物                                
 ※イの建築物に該当するかについては、事前相談により状況を確認させていただきます。

助成金の交付を受けられる方

助成対象工事の経費を支払う方であり、次の(1)~(3)のいずれかに該当する方

(1)老朽建築物の所有者又は所有者から委任を受けた2親等以内の親族であること 

(2)老朽建築物の所有者、相続人全ての承諾を得た老朽建築物の存する土地の所有者            

(3)老朽建築物の取壊しについて、裁判の判決又は和解等により権利を得た方

助成額について

最大200万円まで

次のア、イのうち低いほうの額
ア 助成対象老朽建築物の延床面積×36,000円
イ 実際の取壊し工事の費用

【計算例1】
建物の延床面積が75平方メートル、実際の取壊し工事費が1,900,000円の場合
ア 75平方メートル×36,000円=2,700,000円
イ 1,900,000円
 →イの金額のほうが低いので、190万円が助成対象額となります。

【計算例2】
建物の延床面積が75平方メートル、実際の取壊し工事費が2,600,000円の場合
ア  75平方メートル×36,000円=2,700,000円
イ  2,600,000円
  →低い方のイの額が200万円以上のため、200万円が助成対象額となります。

※提出いただいた書類に記載された床面積(現況床面積)を老朽建築物の延床面積とします。

取壊しへの助成の詳細について

本人確認書類例

顔写真付きのものであれば1点の写し
【例】運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等

それ以外は2点の写し
【例】健康保険資格確認書、介護保険証、年金手帳等

※申請者が法人の場合は登記事項証明書

木造住宅等の建替え助成制度について

建替え助成制度の対象について

取り壊す老朽建築物
 次の(1)~(4)のすべてを満たす建築物及びこれに付属する工作物を取り壊すこと
(1)西新小岩五丁目にあること
(2)主要構造部が木造または軽量鉄骨造であること
    ※2以上の主要構造部がある場合、建築物の延べ床面積の2分の1以上の構造部が木造または軽量鉄骨構造であること     
(3)耐用年数が2/3を経過したもの
  (木造:14年8ヶ月以上 木造モルタル:13年4ヶ月以上 軽量鉄構造:18年以上)
(4)取り壊す老朽建築物が一戸建て住宅、長屋又は共同住宅である
    ※店舗等の用途を兼ねる場合、住宅部分の床面積が延べ床面積の3分の1以上であること

建替え後の建築物
 次の(1)~(2)のすべてを満たすこと
(1) 取り壊す住宅と同じ敷地の全部又は一部に建築物を建てること
(2) 耐火建築物等又は準耐火建築物等である

助成金の交付を受けられる方
 次の(1)~(3)のすべてを満たすこと
(1) 老朽建築物の所有者又は2親等以内の親族である
(2) 取壊し工事及び建替え工事の両方の経費を支払う
(3) 販売目的の建築物でないこと

助成額について

1と2の合計額(最大220万円)

1 取壊し助成額

イ、 ロのいずれか低い額
 イ:取壊しした延べ床面積に36,000円を乗じた額
 ロ:建築物及びこれに付属する工作物の取壊しに実際にかかった費用

※提出いただいた書類に記載された床面積(現況床面積)を老朽建築物の延床面積とします。

2 建築設計等助成額

■戸建住宅を建てる場合
 イ、 ロのいずれか低い額
 イ:1~3階までの床面積の合計に応じて定めた設計・工事監理費の基準金額
 ロ:実際にかかった設計費、工事監理費

■アパートなどの共同住宅を建てる場合

イ、ロのいずれか低い額に住宅部分の床面積の割合と2/3を乗じた額
 イ:建替え助成金交付要綱別表第2に掲げる業務報酬額
 ロ:実際にかかった設計費、工事監理費

建替え助成制度の詳細について

本人確認書類例

顔写真付きのものであれば1点の写し
【例】運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等

それ以外は2点の写し
【例】健康保険資格確認書、介護保険証、年金手帳等

※申請者が法人の場合は登記事項証明書

※ 西新小岩五丁目以外の地域の取壊し・建替え助成について

建築物の取壊し又は建替えをお考えの方で不燃化集中促進事業の対象地域に該当しない場合は、【不燃化特区助成制度】又は建築課の【地震に備える木造住宅等の各助成事業】をご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課密集地域整備第一係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 424番窓口
電話:03-5654-8345 ファクス:03-5698-1536
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。