収益構造改善資金融資・収益構造改善資金借換融資のご案内

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ページ番号1042517  更新日 令和8年6月25日

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認定要件を緩和します【緩和期間:令和8年7月1日~令和9年3月31日】

令和8年7月1日(水曜日)~ 令和9年3月31日(水曜日)の期間、
収益構造改善資金融資・収益構造改善資金借換融資の認定要件を緩和します。
認定要件・融資条件等、詳しくは以下のご案内をご覧ください。

※限度額・利率等、融資条件は従来から変更ありません。認定要件のみの変更です。
※認定要件緩和期間は、今後の情勢により変更する場合があります。

 

080701収益構造改善資金

ご利用いただける方

葛飾区内に本店(個人事業主の場合は代表者の住所)と主たる事業所(※)が両方あり、
同一場所で同一事業を1年以上継続して、信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方。
(事業承継や区内移転を除く)

(※)営業活動の本拠地として、本店機能を持つ店舗・事務所・事業所で、
   その場所で販売・受発注・経理事務等を常時行っていること。
   常時使用できる執務スペースやデスクがないバーチャルオフィスは主たる事業所として認めません。

認定に必要な書類

(1)収益構造改善資金融資  認定(申請)書
(2)【売上高で比較する場合】売上台帳、または試算表
    【利益率で比較する場合】試算表、または決算書2期分
(3)融資あっせん申込に必要な以下の書類一式

個人事業主

法人

中小企業融資申込書(個人用) 中小企業融資申込書(法人用)
確定申告書一式(直近1期分) 法人税申告書(決算書)一式 (直近1期分)
令和7年度特別区民税・都民税の納税証明書(非課税証明書)1通 法人都民税納税証明書 1通
申込者の実印・印鑑証明書 1通

法人の実印・印鑑証明書 1通
履歴事項全部証明書(登記簿謄本) 1通

許認可証の写し(営業や工事に許可が必要な場合)

見積書(見積有効期限内、宛名の記載があるもの)または契約書(設備資金の場合)

(借換の場合) 

(1)信用保証書の写し、または「保証決定のお知らせ」

(2)融資残高の確認できるもの(残高証明、返済一覧表等)

 

申し込み方法

(1) 「認定に必要な書類」を確認の上、必要書類をそろえる
(2) 認定の面接を予約する(要件の確認のための経営相談員の面接を予約してください)
    【面談実施時間】月曜日~金曜日の10~17時(12~13時、祝日は除く)
    【予約受付電話】03-3838-5556(葛飾区 産業経済課 経営支援係)
(3) 面接を受ける。認定後、区窓口であっせんを申し込む
    【面談実施場所・あっせん受付窓口】
     葛飾区 産業経済課 経営支援係:葛飾区 青戸 7-2-1 テクノプラザかつしか1階
(4) 区があっせん紹介書を交付
(5) あっせん紹介書を持参し、金融機関へ融資を申し込む

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このページに関するお問い合わせ

産業経済課経営支援係
〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか1階
電話:03-3838-5556 ファクス:03-3838-5551
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。