犬と猫のマイクロチップに関する手続きについて
犬と猫のマイクロチップ装着に関する制度の概要
動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、令和4年6月1日から、ペットショップやブリーダーなど、犬や猫を販売する事業者には、犬・猫へのマイクロチップの装着及び環境省のデータベースへの情報登録が義務付けられました。
また、犬や猫の飼い主は、所有する犬・猫へのマイクロチップの装着に努めるとともに、装着した場合には、環境省のデータベースへの情報登録を行うことが義務付けられています。
環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」はこちら
情報登録に関するお問い合わせ先
公益社団法人日本獣医師会
電話番号:03-6384-5320
(1)令和4年6月1日以降に新しく犬・猫を購入した方へ
令和4年6月1日以降に新しく犬・猫を購入した場合、犬猫販売業者がすでにマイクロチップの装着・登録を行っているため、購入した飼い主の方は、環境省ベータベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」の「所有者の変更登録」画面にて所有者情報(飼い主の氏名・住所・電話番号・メールアドレス、犬の所在地・名前)の変更登録を行ってください。
また、犬の場合は、環境省ベータベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」への変更登録を行うことにより、狂犬病予防法上の犬の登録が完了します。そのため、窓口での手続きは不要になります。
(2)環境省データベースに登録した内容(住所、電話番号など)が変わった場合
環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」の「登録事項の確認・変更」画面にて届出を行ってください。窓口でのお手続きは不要になります。
(3)環境省データベースに登録した犬・猫が死亡した場合
環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に「死亡等の届出」画面にて届出を行ってください。
窓口でのお手続きは不要になります。
(4)犬・猫のマイクロチップを取り外した(装着できなくなった)場合
健康上の理由等により、専門的な知識を有する獣医師の判断に基づいて、すでに装着したマイクロチップを取り外した場合(マイクロチップを装着できない場合を含む)は、従来どおり、葛飾区での犬の登録を行い、犬鑑札の交付を受ける必要があります。
(5)マイクロチップを装着していない場合
葛飾区から交付された鑑札がある場合は、引き続き鑑札を犬に着けていてください。
令和4年6月1日以降に取得した犬・猫でも、ペットショップやブリーダーなどの販売業者以外から譲り受けた犬・猫には、マイクロチップが装着されていない場合があります。
マイクロチップを装着していない犬のお手続きについては、「犬の登録等の届出について」をご確認ください。
マイクロチップを装着した場合のお手続きは、(6)のとおりとなります。
(6)犬・猫にマイクロチップを装着した場合
環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」の「マイクロチップ情報の登録」画面で所有者情報の登録を行ってください。
マイクロチップの装着そのものは義務ではありませんが、犬や猫が迷子になった時などにマイクロチップが装着されていると、飼い主のもとに戻る確率が高まります。
(7)令和4年6月1日より前にマイクロチップを装着している場合
令和4年6月1日より前にマイクロチップを装着している犬・猫については、民間登録団体に飼い主情報を登録している場合があります。このような場合でも、環境省のデータベースへ情報登録することが可能です。
<民間登録団体の例>
●Fam
●ジャパンケネルクラブ
●日本マイクロチップ普及協会
●日本獣医師会(AIPO)
犬の場合、環境省データベースに情報登録を行うと、飼い主情報の変更(葛飾区内の住所変更や電話番号、名前の変更等)や犬の死亡等の手続きを環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」上で行うことができ、窓口での変更手続きが不要になります。
「Q32.移行登録(令和4年6月1日より前に装着していたマイクロチップの登録)はできますか。」をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
生活衛生課生活衛生係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
